平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(国外転出時課税)及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」(国外転出(贈与・相続)時課税)が創設され、平成27年7月1日から施行されています。
このうち、「国外転出時課税」は、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう)をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を所有又は契約の締結をしている場合には、国外転出の時に、その対象資産について譲渡又は決済があったものとみなして、有価証券等の対象資産の含み益に所得税が課税されます。
(1)国外転出後に確定申告書を提出する場合
国外転出の時における次の金額
① 有価証券等の価額に相当する金額
② 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
(2)国外転出前に確定申告書を提出する場合
国外転出予定日から起算して3か月前の日(同日後に取得又は契約締結したものはその取得又は契約締結の時)における次の金額
① 有価証券等の価額に相当する金額
② 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
(3)対象者
国外転出の時において、次の①及び②のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。
① 所有等している対象資産の上記(1)又は(2)の金額の合計額が1億円以上であること
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること
(4)対象資産
① 有価証券等
・有価証券(株式、投資信託等)
・匿名組合契約の出資の持分
② 未決済信用取引等
・未決済の信用取引
・未決済の発行日取引
③ 未決済デリバティブ取引
・未決済のデリバティブ取引
対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。
また、譲渡による所得が非課税となる国債、地方債等の公社債、NISA口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産についても、国外転出時課税制度の対象資産として1億円以上となるかの判定に含める必要があります。
納税猶予制度や減額措置なども設けられていますので、改めて取り上げていきたいと思います。

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