年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
受け取ることができる遺族は、従来は、
①受給者の配偶者、
②子、
③父母、
④孫、
⑤祖父母、
⑥兄弟姉妹
に限られていましたが、平成26年4月1日以降に年金受給者が死亡した場合からは、①~⑥以外の3親等内の親族(⑦)についても請求が認められることになりました。
これまでは、甥、姪、子の配偶者などが、年金受給者の面倒を見ていたとしても、未支給年金を受け取ることができませんでしたが、現在は、それぞれ、甥、姪、子の配偶者などが請求できるようになっています。
請求権者の優先順位は、番号の順番になります。
「未支給年金」の課税関係ですが、年金の請求権等について争われた最高裁判決などを踏まえ、従来から、相続税の課税対象ではなく、支給を受けた遺族の「一時所得」として課税されます。
今回の改正でも、この課税関係は変わりなく、未支給年金は全て、支給を受けた遺族の一時所得として扱われます。
新たに未支給年金を受け取れるようになった3親等内の親族は、次のようになります。
1親等 子の配偶者、配偶者の父母
2親等 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
3親等 曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥、姪、叔父、叔母、甥・姪の配偶者、叔父・叔母の配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者の叔父・叔母
かなり範囲が広がったと感じますが、いずれも生計を同じくしていた者に限られます。
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