消費税の計算方法には、「本則課税」と「簡易課税」の2つの制度があります。
本則課税とは、売上高にかかる消費税額から、仕入や経費にかかる消費税額を差し引いて納付税額を算出して計算する方法です。
簡易課税とは、売上高にかかる消費税額に、業種に応じたみなし仕入率を乗じて納付税額を計算する方法です。
簡易課税は、仕入や経費を支払う際に、実際に支払った消費税は、一切考慮しないため、控除仕入税額を計算する手間が省けます。
みなし仕入率は、次の区分に分かれています。
① 第一種事業(卸売業)⇒ 90%
② 第二種事業(小売業)⇒ 80%
③ 第三種事業(製造業)⇒ 70%
④ 第四種事業(飲食店業他①②③⑤以外の事業)⇒ 60%
⑤ 第五種事業(不動産業・運輸通信業・サービス業)⇒ 50%
簡易課税を利用するには、基準期間(前々期)の課税売上高が5,000万円以下であって、「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に、適用を受けようとする課税期間開始の前日までに提出する必要があります。
では、具体的に簡単な計算で比較してみます。
飲食店業で、1年間の売上が1,000万円(税抜 消費税額80万円)、仕入が500万円(税抜 消費税40万円)であった場合に、どのようになるでしょうか?
<本則課税>
売上1000万円-仕入500万円=利益500万円
消費税額 80万円-40万円=40万円
よって、利益が500万円、消費税納付額は40万円となります。
<簡易課税>
売上1000万円-仕入500万円=利益500万円
飲食店業のみなし仕入率 第四種事業 60%
課税仕入 80万円×60%=48万円
消費税額 80万円-48万円=32万円
よって、利益が500万円、消費税納付額は32万円になります。
この例では、簡易課税制度を利用した方が、有利と言えます。
ただし、簡易課税制度を選択すると2年間は変更できませんので、注意が必要です。
適用を取りやめる場合も、やめようとする課税期間開始の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。
適用を受ける期が始まる前に、決断しなければなりませんので、予測通りにいかない場合もあります。
しっかりとした見通しを持ち、シュミレーションをして選択しましょう。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。