「所得拡大促進税制」は、平成25年税制改正の法人税減税の目玉のひとつとして創設されました。
業務日記でも度々取り上げていますが、所得拡大促進税制とは、適用事業年度での給与等支給額が、基準事業年度の給与等支給額よりも5%以上増加していることなどの要件を満たせば、一定の税額控除を行うことができる制度です。
基準事業年度とは「平成25年4月1日以降開始事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度」のことを指します。
例えば、平成25年4月1日開始事業年度において、この制度を適用する場合には、平成24年4月1日開始事業年度が基準事業年度となります。
では、基準事業年度がない新設法人の場合は適用できるのでしょうか?
答えは、「適用することができる」です。
新設法人などの基準事業年度がない場合の基準雇用者給与等支給額は、最も古い事業年度の給与等支給額の70%相当額とできることになっています。
つまり、第1期目の70%相当額になるわけですから、5%以上増加の要件は自動的に満たすことになります。
事前の届出は必要なく、確定申告書に別表を添付すれば適用できますので、使いやすい制度といえます。
所得拡大促進税制と選択適用となる、「雇用促進税制」は、新設法人が設立事業年度で適用することはできませんし、事前届出が必要となりますので、混同しないように注意しましょう。

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