小規模企業共済とは、退職金のない個人事業者及び中小企業等の役員を対象とした退職金共済制度です。
・加入要件
加入資格があるのは、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主と会社役員や共同経営者などです(ただし、商業やサービス業では5人以下)。
なお、常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員は含みません。
また、配偶者などの事業専従者、営利を目的としない法人の役員、給与所得者が副業経営している場合等に該当する方は、加入することができません。
ただし、加入後に従業員が増加してこの要件を満たさなくなったとしても、契約は継続することができます。
・掛金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲で自由に選ぶことができます。
加入後に掛金額を変更することは可能ですが、減額には一定の要件が必要になってしまうので、無理なく続けられる金額を設定するとよいでしょう。
・所得控除
その年に支払った掛金の全額が、所得控除できます。
掛金月額7万円を支払った場合、所得控除額は年間84万円になります。
・共済金等の支払
以下のような場合に該当すると、共済金や解約金を受け取ることができます。
① 個人事業を廃業したり事業譲渡したとき
② 役員が法人の解散や疾病、負傷によりやめたとき
③ 65歳以上で15年以上掛金を払っている契約者から請求があったとき
④ 任意解約したとき
解約の理由によって、退職所得か一時所得かに分けられます。
ただし、共済金を分割で受け取る場合には雑所得となります。
退職所得に該当した場合には、退職所得控除がありますし、税率も1/2に圧縮されますので、税制上最も有利です。
一時所得に該当した場合でも税率は1/2に圧縮されますので、いずれにしても有利といえるでしょう。
小規模企業共済について詳しく知りたい場合は、下記のホームページを参照ください。
加入した場合の節税効果や、将来の共済金受取額の試算などもできます。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/

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