消費税法では、国内において事業者が行う物の販売と役務の提供及び外国貨物の輸入に消費税を課することになっています。
対価の額について
消費税について、課税標準額の計算に用いるのは、課税資産の譲渡等の対価の額です。
車の売却に際し、対価の額は「売却損益」ではなく、「売却収入」について考える必要があります。
また、車の買い換えの時に中古車両を下取りに出し、下取り金額と新車の購入代金とを相殺して購入することがあります。
この場合も中古車両の下取り金額を課税売上高として処理します。
一方、新車の取得については、下取り金額を差し引く前の金額で課税仕入高を考えます。
つまり、消費税を考える場合、「所得」ではなく「売上」を基準に計算をする事に注意する必要があります。
自動車税の清算金について
自動車税は、毎年4月1日の自動車の所有者に対して翌年3月31日までの税金が課税されます。
中古車両を売買する場合に、自動車税が売り手と買い手の間で清算が行われることがあります。
これらの清算は商慣行として行っているだけで、法律として定められているものではありません。
そのため売り手は租税公課(自動車税)のマイナスの処理にするのではなく、中古車両の対価の一部として取り扱われることになり、自動車税の清算金は「課税売上高」として処理します。
一方、買い手の側の自動車税の清算金は「課税仕入高」として処理します。
ただしこれらの処理の考え方を疑問とする意見もあります。
「個人事業者が事業に付随して」対価を得て行う車の売却
個人事業者が、事業に付随して対価を得て車を売却した場合、事業所得ではなく譲渡所得となりますが、売却した車両についても消費税の申告をすることになります。

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