執行役とは
執行役は、会社の業務を執行する者であり、委員会設置会社ではその設置を義務付けられています。
委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会(以下「委員会」という)を置く株式会社で、会社法でその内容が定められています。
執行役は、取締役会の決議によって選任されますが、取締役を兼ねることもできます。
それゆえ、執行役の身分は、会社との関係では委任に関する規定に従うことになっています。
それでは、委員会設置会社の取締役の権限は何かということになりますが、取締役は、会社の業務を執行できず、もっぱら、取締役会の構成員として基本方針の決定や監督に専念することになっています。
あくまでも、会社の業務執行は、執行役の専権事項です。
執行役員とは
一方、執行役員は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、あるいは監督機能の強化の観点から取締役会の改革の一環として導入されたもので、その存在に会社法の根拠があるわけではありません。
執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが、法的に根拠のない任意の制度であるため、その身分は会社によっても異なり、その身分の違いを一律に論ずることもできません。
一応、会社との法律関係は、「雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、前者の方が濃厚のように思われます。
執行役員就任の伴う退職金
使用人から執行役員への就任の伴い退職金が支給されるケースがままありますが、問題は、執行役員は雇用関係としての身分も併せ持っているため、この退職金が退職により一時に受ける給与等に該当するかどうかです。
この疑義に関して、課税庁は通達を発遣し、次のような要件を満たすものについては、原則、退職金として取り扱うこととしています。
①執行役員との契約は委任契約又はこれに準ずるもの
②使用人としての再雇用が保障されていないこと
③取締役に準じた報酬等であること
④使用者に生じた損害について賠償責任を負う
等です。

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