積極化する外国人の新卒採用
「就職氷河期再来」と言われる昨今の新卒就職事情ですが、来年3月卒業予定の大学生の就職内定率は10月1日時点で59.9%と、過去最低を記録した前年同期より2.3ポイント上昇したものの、依然、就職氷河期の数値を下回る低水準であることが発表されました。
そんな中、今注目されているのが外国人留学生の新卒採用です。
インテリジェンス「HITO総合研究所」が全国351社を対象にした調査によると、外国人の新卒採用を積極的に推進または検討していると答えた企業は全体の33.9%、従業員5000人以上の大企業では78.6%と、約8割を占めています。
中小企業も決して消極的ではありません。
これまで外国人の採用実績がない企業でも、直近で採用を予定または検討している会社は従業員100人未満の会社でも21.8%となっており、外国人留学生の採用率は今後日本企業全体で増加する見込みです。
留学生採用時の注意点
グローバル化が進む中、日本語の堪能な外国人留学生を雇用することは、海外進出や業務拡大につながる戦力になります。
しかし、たとえ優秀な人材であっても、次のような点に注意しなければ、せっかく内定を出してもその留学生を雇用できないことがあります。
注意点①専攻科目と活動内容の関連性
留学生が就職する際には、「留学」の在留資格を、就労が許されている在留資格に変更する必要があります。
この変更は、留学生が大学において専攻した科目と企業における活動内容に関連性がなければ認められません。
注意点②採用企業の安定性
留学生を安定的、継続的に雇用できる見込みがあるか、企業の経営状況も在留資格変更時の審査対象です。
税金を滞納していたり、経営不振が続いている企業では、留学生の受け入れ先として認められません。
注意点③報酬と労働条件
採用した外国人留学生に対しては、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払う必要があります。
また、外国人であっても、日本で就労する場合は日本国の労働関係法令・社会保険関係法令が適用されます。
雇用契約書等に明示した上、本人に対しても説明してください。

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