通勤手当非課税の規定
通勤手当非課税は所得税法に定めがありますが、無制限非課税ではなく、政令で通勤手当の諸態様に応じた1ヶ月当りの非課税限度額が定められています。
通勤手当の態様と非課税限度額は次のように大きく4つに分類されます。
①通勤定期券の現物支給を受けている場合のその通勤定期券(10万円限度)
②交通機関利用者の自己負担通勤費の補填として受ける通勤手当(10万円限度)
③自転車・自動車等利用通勤者が受ける通勤手当(距離別非課税限度額)
④上の②③の両方の利用者が受ける通勤手当(②と③の合計額で10万円限度)
距離別非課税限度額とは
自転車・自動車等利用通勤者の受ける通勤費については、距離別非課税限度額が次のように定められています。
片道通勤距離 非課税限度額
2キロメートル未満 なし(全額課税)
10キロメートル未満 4,100円
15キロメートル未満 6,500円
25キロメートル未満 11,300円
35キロメートル未満 16,100円
45キロメートル未満 24,500円
15キロメートル以上の場合の特例廃止
通勤距離が片道15 キロメートル以上の自転車・自動車等利用通勤者で、交通機関を利用した場合の運賃相当額を通勤手当として受けている場合には、その金額を距離別非課税限度額(10万円限度)とすることができることになっていましたが、今年の税制改正で、この部分が廃止されました。
この改正は、平成24 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。