平成23年4月1日より改定された助成金
雇用保険法施行規則の一部改正により、助成金が大幅に見直され、今年4月から変更または統合されたものや、3月31日をもって廃止されたものがあります。
主な助成金の見直しポイントを紹介いたします。
●中小企業定年引き上げ等奨励金
支給対象となる事業主は、「希望者全員を対象とする65歳までの契約期間の切れない継続雇用制度」から、「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度」に変更されました。
●緊急就職支援者雇用開発助成金→廃止
●育児・介護雇用安定等助成金
(1)両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース、労働者100人以下の事業主に対する支給額を変更。
(1人目)100万円→70万円
(2~5人目)80万円→50万円
(2)中小企業子育て支援助成金
・支給対象者 平成23年9月30日までに育児休業を終了した人までを対象とし、以降廃止。(1人目)100万円→70万円
(2~5人目)80万円→50万円
●育児休業取得促進等助成金
 雇用保険の被保険者が育児休業や短時間勤務の期間中、事業主が経済的支援をした時の助成金→廃止
●中小企業基盤人材確保助成金
・生産性向上に伴う雇入れ助成→廃止
・新分野進出等に伴う雇い入れ助成→対象となる分野を新成長戦略において重点強化の対象となっている「建築・環境分野等」に限定
●中小企業雇用安定化奨励金
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」と統合し、「均衡待遇・、正社員化推進奨励金」が創設される事に伴い廃止
●均衡待遇・正社員化推進奨励金
有期契約労働者や短時間労働者について、次のいずれかの制度を導入し、実際に制度適用を受けた労働者が出た時に一定額が支給される制度が創設
①正社員転換制度
②共通処遇制度
③共通教育訓練制度
④短時間正社員制度
⑤健康診断制度
この制度は有期契約労働者の雇用管理改善を図るため労働協約や就業規則で制度導入を定め正社員への転換を図った事業主に支給されます。

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