1.原則的計算方法
原則として消費税は、売上などでお客様から預かった消費税額から、仕入や交際費・会議費などで支払った消費税を差し引いて、最終的に残った額を納税します。
したがって、お客様から預かった消費税よりも自分が払った消費税の方が上回っている場合には1年間の全体を通してみると消費税を支払いすぎになっていますので、申告により還付を受けることができます。
2.具体例
<納税のケース>
仕入値が6万3千円の商品を10万5千円で売り上げた場合、預かる消費税は5千円で、支払った消費税は3千円です。従って納める消費税は2千円となります。
<還付のケース>
同じく仕入値が6万3千円の商品を10万5千円で売り上げた場合で、仕入れの際に3つで18万9千円支払っていた場合、すでに支払っている消費税は9千円となりますので、申告をするとその差額の4千円が還付されます。
3.大きな買い物をする場合
例えば、商業ビルや自動車の購入など、固定資産の取得に際し、大きな金額を支払う場合には、その分だけ消費税も多く支払っていることになります。
この場合、固定資産は減価償却により購入金額を経費にしていきますが、消費税は支払った期に全て控除する計算をします。
極端な例を挙げますと、年度末に耐用年数50年の商用賃貸ビルを10億5千万円で購入した場合、減価償却費として当期に経費に計上できる額は50年の1か月分で約150万円ですが、控除できる消費税の額は、ビルを購入する際に支払った消費税の全額である5千万円となります。
消費税は法人税や所得税とは全く異なった算出方法により計算されます。
したがって、赤字であっても消費税には納付額が出たり、利益が出て、法人税や所得税を払った時でも消費税は還付されたりすることがよくあります。
設備投資などで大きな買い物がある際には、必ず事前にご相談をお願いいたします。

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