経過措置の対象取引でない役務提供の年間契約の場合の消費税適用税率はどのようになるでしょうか?

令和元年10月1日をまたぐ年間契約を行った場合の消費税率は、次のようになります。

① 原則(新税率10%)

役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています。

役務提供契約が、次のいずれにも該当する場合には、10%となります。

・その契約期間を1年間として料金を年額で定めていること

・その役務提供が年ごとに完了するものであること

この場合、役務の全部を完了する日は、令和元年10月1日の施行日以後となりますから、原則として新税率10%が適用されます。

② 例外(税率8%)

次のいずれにも該当する場合で、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、施行日の前日(令和元年9月30日)までに収益として計上したものについては、8%を適用しても差し支えないこととなっています。

・1年分の対価を受領することとしていること

・中途解約時の未経過部分について返還の定めがないこと

③ 月ごとに完了する場合

前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に資産の譲渡等を行った時とされています。

次のいずれにも該当するケースは、完了した日が施行日前の分までは税率8%、施行日以後の分については、新税率10%が適用されます。

・月額料金が定められている

・その役務提供が月ごとに完了

・施行日前に年間分を一括支払(前受金として計上)

・中途解約があった場合に、未経過期間分の返還あり

契約期間は1年間であるものの、料金が月額で定められており、その役務提供が月々完了するものについては、この保守契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、その時の消費税率が適用されます。

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