天皇陛下の退位、皇位の継承に伴い、5月1日に「平成」から「令和」へ元号が改められました。

源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)には、現在、「平成」が印字されていますが、この納付書は引き続き使用することができます。

記載にあたっては、次の点にご注意ください。

① 現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。

② 平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。

例えば、納期の特例により、平成31年1月から令和元年6月までの給与について、令和元年7月10日に納付する場合、年度欄は「31」とし、納期等の区分の欄は「自31年01月 至01年06月」として下さい。

ただし、支払年月日、納期等の区分欄に記載いただく「年」については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱われます。

まだまだ慣れていないので、つい「31」年と記載してしまいがちですが、間違ってしまっても書き直しせずに、使用することができます。

新しい元号「令和」が印字された納付書は、令和元年10月以降に税務署から配布される予定です。

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