2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。

いよいよあと一年に迫ってきました。

同時に軽減税率制度が実施され、消費税等の税率は、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率となります。

軽減税率制度は、すべての事業者の方に関係がありますので、準備が必要なポイントを簡単に確認したいと思います。

(1)レジの入替え、システムの改修

飲食料品の取扱いがある場合、レジの導入や受発注システムの改修が必要となります。

中小企業・小規模事業者等の方はには、経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。

①A型 複数税率対応レジの導入等支援

レジを使用して日ごろから軽減税率対象商品を販売している事業者が、複数税率に対応するためのレジの新規導入や、既存のレジの改修を支援します。

②B型 電子的受発注システムの改修支援

電子的な受発注システムを利用して軽減税率対象商品を取引している事業者が、複数税率に対応するために必要となる機能の改修入替えを支援します。

(2)請求書等の記載事項

現行の請求書の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)を売上先に交付していただくこととなります。

課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。

また、免税事業者の方は、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

① 軽減税率の対象であることが明らかになるよう「軽減税率対象」などを記載

② 税率ごとに区分して、合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)を記載

軽減税率の対象となる取引がない場合は、標準税率の対象となる取引の金額を記載していれば良いので、現行の請求書と変わりありません。

(3)帳簿の区分経理・記載事項

現行の記載事項に加え、毎日の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。

① 「 軽減税率の対象品目である旨」の記載は、軽減税率の対象となる取引であることが客観的に明らかであるといえる程度のものとする必要があります。

② 一定期間分の取引をまとめて記載した請求書等が交付された場合は、その期間分の取引をまとめて帳簿に記載することとしても構いません。

(4)適用税率の判定

軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、商品の販売を行ったとき(取引時点)に判定します。

例えば、メーカーが「飲食料品」として商品を販売したかにより税率を判定し、卸売業者が「飲食料品」として商品を販売したかにより税率を判定します。

特に、飲食料品を取り扱う事業者の方は、税率ごとの商品管理やレジ・受発注システムの整備などの事前準備に相応の時間が必要となりますので、早めの準備をご検討ください。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。