役員に対する給与で、定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与に該当しないものは、法人税法上、損金の額に算入することが認められません。

では、役員が病気やケガなどで職務を執行できなくなった場合に、定期同額給与を減額することは可能でしょうか?

会社の株主総会や取締役会の決議など決められた手続きを行い、病気の役員の給与を減額することはできます。

定期同額給与とは、毎月同額を支給している場合に認められる役員給与ですので、期の途中に減額をしてしまうと、減額前の差額分は損金不算入の扱いとなってしまいます。

ただし、法人税法で認められている改定事由に該当する場合には減額することも認められます。

① 事業年度開始の日から3か月以内に行われる改定

定時総会などにより行われる改定です。

② 役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更による改定

急遽、取締役から代表取締役になった場合など、やむを得ない事情(臨時改定事由)があったと認められたときには、改定することが認められます。

③ 会社の経営状況が著しく悪化したことによる改定

金融機関との借入金の条件で役員給与の減額が必要となった場合など、業績悪化改定事由により減額することが認められます。

一時的な資金繰りの都合などでで減額することは認められません。

病気やケガなどで職務を執行できなくなった場合は、②の臨時改定事由に該当します。

病気やケガなどは、予測できない偶発的な事由ということで、利益調整などの意図はないものと考えられます。

病気などにより一時的に減額し、復帰後に減額前に戻した場合などは、減額前、減額後、さらに減額前に増額のいずれも、臨時改定事由として定期同額給与に該当します。

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