会社を設立したものの、さまざまな事情から「休業」せざるを得ないケースがあります。

事業を休んでいるだけだから、何もしなくていい・・・ということにはなりません。

もし、休業することになったらどんな手続きが必要になるのか確認していきます。

① 会社の休業届を出すとき

法人が休業することになった場合、税務署、都道府県税事務所、市町村それぞれに「休業中である旨の届出」を行います。

休業届という書類はありませんので、「異動届出書」に休業する旨を記入して提出することになります。

従業員がいた場合は、それに加えて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が必要です。

さらに、社会保険加入事務所なら「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出しなければなりません。

廃業と違って休業は、「会社の事業がストップしている」状態であって、会社がなくなった訳ではありませんので、法人登記はそのまま残ります。

② 経理処理や確定申告は必要か?

休業届を提出すれば、それでおしまいというわけではありません。

営業をやめていて、売上もなければ、申告する必要はないと思いがちですが、営業していたときと同様に確定申告は必要です。

具体的には、確定申告書に「休業中」と記載し、申告所得ゼロで提出すれば良いです。

休業中は、お金の動きはないでしょうから、経理処理などは不要です。

2期連続で期限内に申告しなかった場合は、青色申告を取り消されてしまい、青色繰越欠損金の適用などが受けられなくなってしまいますので、いずれ事業を再開する予定の法人は注意しましょう。

③ 休業中の会社の税金は?

休業中の場合は所得がゼロになりますので、法人税の納付はありません。

ただし、住民税の「均等割」は、基本的には所得がゼロだろうと赤字決算だろうと納める必要があります。

休業届けを出しておくと、この住民税の「均等割」が減免または免除される場合があります。

均等割の扱いは自治体によって「全額免除」「半額の減免」「減免無し」とさまざまで、休業届とは別に「均等割の減免申請」が必要な自治体もあります。

休業届提出の際に確認しておくと良いでしょう。

④ 役員変更登記を忘れずに

法人の場合もうひとつ注意したいのが、役員変更の登記です。

事業が止まっていても会社は存続していますので、法人として会社がある以上、会社法の定める役員が任期満了になった場合、それに伴う改選や重任は登記をしなければなりません。

休業中だからといって、何年も登記せず放っておくと過料を科されたり、法務局の職権で解散(みなし解散)の登記をされたりするリスクもあります。

⑤ 廃業ではなく、休業を選ぶメリットとは

廃業するとなれば、解散登記をしなければなりません。

財産の売却や債務の返済などの精算手続きが必要になり、税理士や司法書士、法務局へ支払う費用などが発生します。

その点、休業なら休業届けを提出するだけなので、それらの手間や費用を節約できます。

また、事業を再開した場合も税務署への届け出などは特に必要ないので、通常通り確定申告を行うだけです。

都道府県と市町村には、休業届を出した時と同様に、「異動届出書」で事業の再開を提出するだけなので、さほど手間はかかりません。

将来的に事業を再開する見込みがある場合には、廃業ではなく、休業状態の方がメリットが大きいといえます。

まずはこの先、会社をどうしていきたいのかをじっくり考え、休業状態にするか廃業を選ぶか慎重に判断することが大切です。

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