役員退職給与については、通常、過大などでない場合は損金算入となります。

平成29年度改正では、原則、損金算入が認められている役員退職給与のうち、業績連動型の役員退職給与については、「業務連動給与(利益連動給与)」の損金算入要件を満たさなければ、損金算入できないこととなりました。

「業務連動給与(利益連動給与)」とは、その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものです。

① 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

② その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。

③ その内容が上記②の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

具体的には、「業績連動型の退職慰労金」「退任時交付型株式交付信託」などが、上記要件を満たさない場合に、損金不算入となります。

役員退職給与の算定方法として、広く定着している「功績倍率法」による役員退職給与については、改正通達において、業績連動給与には該当しない旨が明記されています。

また、功績倍率法についても、「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう」と明記されました。

これまで、法令や通達で明文化されていなかった「功績倍率法」の文言と定義が初めて通達に示されました。

過大役員退職給与の税務訴訟などでは、税務当局と納税者の主張が相違することが多い「功績倍率法」ですが、役員退職給与の算定方法としては、何ら問題なく用いることができます。

功績倍率法の算式

役員退職給与 = 勤務期間 × 最終月額報酬 × 功績倍率

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