平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
この適用拡大の実施により、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格取得の基準も変更となります。
これまでは、労働時間と労働日数が、それぞれ一般社員のおおむね4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされていました。
①1日または1週の所定労働時間がおおむね4分の3以上
②1か月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から総合的に勘案し、常時的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされていました。
平成28年10月1日以降、この「4分の3基準」が法律上、明確になります。
①1週の所定労働時間が4分の3以上
②1か月の所定労働日数が4分の3以上
「1日」の基準がなくなり、「おおむね」ではなく、「4分の3以上」に明確化されます。
①、②のどちらも満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
また、就労形態や勤務内容等から総合的に勘案し、資格取得の可否を判断するという基準も廃止となります。
従って、施行日以後においては、判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。
ただし、4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者資格を取得しており、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用されている間は、引き続き被保険者資格を有することができます。

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