生産性向上設備投資促進税制は、質の高い設備の投資について、即時償却または最大5%の税額控除が適用できる税制措置です。
企業内部における新陳代謝を活性化するとともに、民間投資を活性化することを目的としています。
産業競争力強化法の施行の日である平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供した対象設備について、特別償却と税額控除のどちらかを選択適用することができます。
① 平成26年1月20日~平成28年3月31日の取得
特別償却 : 即時償却
税額控除 : 5%(建物・構築物 3%)
② 平成28年4月1日~平成29年3月31日の取得
特別償却 : 50%特別償却(建物・構築物 25%特別償却)
税額控除 : 4%(建物・構築物 2%)
※平成26年4月1日前に終了した事業年度においては、当該事業年度ではなく、平成26年4月1日を含む事業年度(翌事業年度)において適用
※税額控除額は、税額控除を行う事業年度の法人税額の20%が上限
具体的に対象となる設備は、「先端設備(A類型)」と「生産ラインやオペレーション の改善に資する設備(B類型)」とに分かれています。
A:先端設備
対象設備:機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウエア
※機械装置以外は一部の設備のみ。
※サーバー及びソフトウエアについては中小企業者等が取得するものに限る。
要件:
・最新モデルであること
・生産性が年平均1%以上向上していること
・一定の価額以上であること
機械装置:160万円
工具及び器具備品:120万円(単品30万円以上かつ合計120万円)
建物:120万円
建物附属設備:120万円(単品60万円以上かつ合計120万円) 
ソフトウエア:70万円(単品30万円かつ合計70万円)
必要手続:設備メーカーから、証明書を受け取る。
B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
対象設備:機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエア
要件:
・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること
投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額 / 設備投資額
・一定の価額以上であること
機械装置:160万円
工具及び器具備品:120万円(単品30万円以上かつ合計120万円)
建物及び構築物:120万円
建物附属設備:120万円(単品60万円以上かつ合計120万円) 
ソフトウエア:70万円(単品30万円かつ合計70万円)
必要手続:
投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請。
設備投資を考えている企業や事業者にとっては、設備投資を決断する良い機会かもしれません。
詳しくは、経済産業省のホームページなどをご参照ください。

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