この業務日記でも、「総額表示義務の特例」について、何度か取り上げていますが、再度、おさらいをしたいと思います。
原則は、総額表示です。
課税事業者が、消費者に対して商品・サービスを販売する場合、税込価格を表示しなければなりません。
総額表示の対象となる価格表示は、次のようなものです。
① 値札、商品陳列棚、店内表示等による価格の表示
② 商品、容器または包装による価格の表示およびこれらに添付したものによる価格の表示
③ チラシ、パンフレット、商品カタログ等による価格の表示
④ ポスター、看板、ネオン・サイン、アドバルーン等による価格の表示
⑤ 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写または電光による価格の表示
⑥ インターネット、電子メール等による価格の表示
総額表示義務の特例を適用すれば、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、税抜の価格表示も認められます。
ただし、消費者が商品等を選択する際に、表示価格が税抜価格であることを明瞭に認識できる方法で行う必要があります。
■ 個々の値札等で税抜価格を明示する例
1,000円(税抜き)  1,000円(税別)   1,000円(本体)   1,000円+税
1,000円(税抜価格) 1,000円(税別価格) 1,000円(本体価格) 1,000円+消費税
■ 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例
個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています」といった掲示を行う。
次のような場合は、消費者が誤認する恐れがあるため、認められませんので注意しましょう。
① 誤認防止のための表示が、店内のレジ周辺だけで行われている。
② 誤認防止のための表示が、商品カタログの申込用紙だけに記載されている。
③ 誤認防止のための表示が、インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている。
また、税抜価格と税込価格を併記することもできます。
その場合、税込価格が見やすく、税抜価格が税込価格と誤認されることがないように表示します。
1,000円(税込 1,080円)
価格表示で税抜と税込の両方を併記する場合は、税込価格表示の文字の大きさや背景色に十分気をつけて、税込価格を明瞭に表示しましょう。
いずれにしても、お客様を混乱させないことが大事です。
また、総額表示義務は、消費者の利便のためにできた制度ですので、この特例を使って税込価格を表示しない場合であっても、速やかに税込表示を実施できるようにし、おそくとも平成29年3月31日までに総額表示へ戻す必要があります。
価格表示の例などは、消費者庁、中小企業庁のパンフレットやホームページなどで確認することができます。

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