消費税 軽減税率の概要④
区分記載請求書等保存方式
平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間の仕入税額控除の方式は、平成33年4月1日以降に予定されている「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス方式)導入までの経過措置として、「区分記載請求書等保存方式」が導入されるとされています。
区分記載請求書等保存方式では、現行の「請求書等保存方式」を基本的に維持しつつ、軽減対象資産の仕入かそれ以外の仕入かの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます。
具体的には、以下のようになります。
請求書等
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
帳簿
① 課税仕入の相手方の氏名又は名称
② 課税仕入を行った年月日
③ 課税仕入にかかる資産又は役務の内容(課税仕入が他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入に係る支払対価の額
「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載については、軽減対象資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていれば認められるようです。
① 個々の取引ごとに10%や8%の税率が記載されている場合
② 請求書において軽減税率の対象となる商品に、「※」「☆」などの記号・番号等を表示し、別途「※(☆)は軽減対象」などと表示し、軽減税率の対象であることを明らかにしている場合
③ 同一の請求書において、軽減税率の対象となる商品とそれ以外の商品とを区分し、軽減税率の対象となる商品として区分されたものについて、その全体が軽減税率の対象であることが表示されている場合
④ 軽減税率の対象となる商品に係る請求書とそれ以外の商品に係る請求書とを分けて作成し、軽減税率の対象となる商品に係る請求書において、そこに記載された商品が軽減税率の対象であることが表示されている場合

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。