平成29年4月の消費税率10%への引上げまで一年を切りました。
九州の地震の影響や景気の不透明感などにより慎重論もありますが、現在のところ予定通り引上げが行われる見込です。
消費税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が導入されます。
消費税等(消費税及び地方消費税)の税率が、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になります。
国税庁から、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されていますので、概要をご紹介します。
1 軽減税率の対象品目
① 飲食料品(酒類を除く)
② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
①の飲食料品の譲渡には、いわゆる「外食」や「ケータリング」は含まれません。
また、保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減対象課税貨物として軽減税率の対象となります。
2 区分記載請求書等保存方式
平成29年4月1日から平成33年3月31日までの請求書等及び帳簿の記載と保存は、次のようになります。
軽減税率制度の導入に伴い、消費税等の税率が、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になりますので、消費税等の申告等を行うためには、事業者が取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要があります。
また、これまでも消費税の仕入税額控除を適用するためには、請求書等及び帳簿の保存が要件とされていましたが、今後は、こうした区分経理に対応した請求書等及び帳簿の保存が要件となります。
3 税額計算の特例
区分経理することができない事業者の方には、売上税額や仕入税額の計算の特例に係る経過措置が設けられています。
① 小売等軽減仕入割合の特例
② 軽減売上割合の特例
4 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
平成33年4月1日以降の請求書等及び帳簿の記載と保存は、いわゆる「インボイス制度」が導入されます。
「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された請求書などの書類をいいます。
課税事業者は、適用税率・税額が記載されたインボイスの発行が義務付けられ、このインボイスの税額を元に、消費税額を申告します。
消費税の軽減税率制度は事業者のみならず、日々買い物をする私たち消費者にも大きく関係してきますので、今後、注目していきたいと思います。

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