会社の役員とは、代表取締役・取締役・監査役をいいます。
有限会社の役員は、原則任期はありませんが、株式会社の役員には、任期があります。
会社法では、株式のすべてに譲渡制限がある場合には役員の任期について、定款で定めることにより最長10年まで延長することができるようになりました。
株主と取締役が事実上一致しているような場合で、定期的に信任を問う必要がないケースでは、任期を10年まで延長することにより、手続き費用の削減になります。
しかし、任期を10年などの長期にすると、正当な理由なく任期途中で解任した場合に、任期までの役員報酬を損害賠償として請求されるおそれがある等、リスクが生じることも考えられます。
役員全員が同族の取締役のみであったとしても、問題が生じることもありますので、役員任期について充分に考慮して、定款を定めましょう。
任期満了予定の役員を引き続きその役員の地位に留まらせるような場合にも、その旨の登記が必要になります。
手続き上、任期満了により退任し、同時に就任したものとして扱われ、これを「重任」と呼びます。
基本的に、役員等の就任登記と同様の手続きで行います。
役員変更(重任)登記については、変更の事由が生じた日から2週間以内に登記をしなければならないとされています。
違反した場合には、過料の制裁があります。過料の金額は、懈怠期間が長いほど高くなります。
株式会社の場合、1年登記しなければ、ほぼ確実に過料がかせられるようです。
ある日突然、会社代表者に裁判所から過料の通知が届きます。
この過料は、会社代表者個人に課せられるものですので、会社の経費にすることはできません。

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