労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
従業員を一人でも雇っている場合、労働保険に加入する義務があります。
★ 労働保険
仕事中や通勤途中のケガ等のために給付される保険です。
労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
正社員、契約社員、パートなどの雇用形態のいかんを問わず、すべての従業員が加入の対象となります。
ただし、代表者、青色専従者などは、対象となりません。
加入のためには、労働基準監督署に保険関係成立届を提出します。
ひとりひとりの加入や脱退の手続きは必要ありません。
保険料の納付は、年に1度、対象期間中の賃金の総額に保険料率を乗じて計算した金額を申告します。
★ 雇用保険
失業した時、雇用の継続が困難となった場合に再就職の促進、雇用の安定のために給付される保険です。
失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する従業員はすべて加入対象となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上継続して雇用が見込まれること
・65歳に達した日以後に、新たに雇用される者でないこと
法人の役員は雇用保険に加入できませんが、使用人兼務役員など、従業員としての身分を有する場合には、加入できることがあります。
加入の際には、ハローワークに、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険日保険者資格取得届を提出します。
労災保険、雇用保険はそれぞれ管轄が異なります。
また、厚生労働省のホームページから電子申請もできます。
管轄窓口で手続きをする場合は、雇用保険の加入に労災保険の書類控えが必要となりますので、まずは、労働基準監督署で労災保険の手続きを行いましょう。
雇用保険は、加入条件に当てはまる従業員がいなければ、手続は不要です。
保険料の一部を会社、事業主が負担する形になっているため、加入していない会社などもあるようですが、法律上は義務化されていますし、従業員のためでもありますので、加入をお勧めします。

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