なにかと話題が多く、注目が集まっている「ふるさと納税」ですが、これまでは個人が主な対象でした。
平成28年度改正では、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄附を行った場合に、寄附額の30%を法人事業税、法人住民税、法人税から控除できる「企業版ふるさと納税」(地方創生応援税制)が創設されます。
現状、地方公共団体へ寄附した場合は全額損金算入できることになっています。
企業版ふるさと納税では、さらに寄附額の3割を控除できることになります。
① 法人事業税
控除額 寄附額の10%
上限額 法人事業税額の20%
② 法人住民税
控除額 寄附額の20%(道府県民税法人税割額から5%・市町村民税法人税割額から15%)
上限額 法人税割額の20%
③ 法人税
控除額 法人住民税で控除しきれなかった額(寄附額の10%が限度)
上限額 法人税額の5%
例えば、100万円を寄附した場合、現行では実効税率30%として、約30万円の減税となります。
この寄附を、企業版ふるさと納税で行った場合、さらに約30万円の減税となり、合わせて約60万円の減税となります。
この制度は、改正地域再生法の施行日から平成32年3月31日までに寄附金を納めた場合に、その納めた事業年度で控除することができます。
ただし、この制度の適用には、地方公共団体が地方創生事業について地域再生計画を策定し、国の認定を受ける必要があります。
また、国から地方交付税を交付されていない地方公共団体(東京都、愛知県豊田市など)は、対象除外となります。
寄附を受ける地方公共団体は、規程の範囲内でお礼をすることが認められるようですが、寄附の代償として経済的利益を与える次のような行為は禁止されます。
・寄附額の一部を補助金として供与すること
・入札や許認可で便宜を図ること
・有利な利率で融資すること
個人対象のふるさと納税と違い、地方公共団体から特産品が贈られるということは無いようです。

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