耐震基準に適合しない中古住宅を購入し、購入後に耐震改修工事を行う場合にも、住宅ローン控除などの適用が可能となりました。
以前から、一定の、築後一定年数以内の住宅を取得した場合や、耐震基準適合が証明された住宅を取得した場合には、中古住宅でも住宅ローン減税をはじめとした、各種の税制措置の適用を受けることができます。
一方で、耐震基準に適合しない中古住宅「要耐震改修住宅等」を取得した場合、入居前に耐震基準に適合するための改修を実施しても、これらの税制措置は適用できませんでした。
平成26年度の改正により、「要耐震改修住宅等」を取得した場合において、取得日までに、取得日以降に耐震改修を行うことについての申請を行い、かつ、居住の用に供する日などの期日までに、耐震基準に適合することになったことが証明された場合には、次の税制措置が適用できることになりました。
① 住宅ローン控除
② 直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の非課税
③ 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
④ 既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置
いずれの税制措置についても、「申請を行うこと」「証明を受けること」がポイントとなります。
「申請」の期限は、取得日までとなっています。
「証明」については、それぞれ次のようになっています。
①の適用 居住の用に供する日(取得日から6ヶ月以内の日に限る)
②③の適用 住宅取得等資金の取得日の翌年3月15日
④の適用 取得後6か月以内
平成26年4月1日以後の取得等から適用となりますので、中古住宅購入予定のある方は確認なさってください。

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