平成28年1月から、税、社会保障、災害対策の行政手続にマイナンバー利用が開始されます。
マイナンバー制度については、国民への周知不足が指摘されていましたが、年金機構の個人情報流出に伴い、ニュースなどでも取り上げられる機会が増えて来ています。
以前にも業務日記に掲載していますが、概要をおさらいしておきたいと思います。
●個人番号の利用対象範囲
税・社会保障・災害対策に関する事務に限定されています。
・税:税務当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載
・社会保障:年金の資格取得の確認・給付、雇用保険等の資格取得の確認・給付、医療保険等の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策
・災害対策:被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成等
●個人番号
住民票所在地の市区町村長から、平成27年10月より順次、氏名・住所・生年月日・性別及び個人番号(12桁)を記載した「通知カード」が送付されます。
その後、平成28年1月1日より、申請により「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードの交付申請書は、通知カードと一緒に届きます。
「個人番号カード」は、住民基本台帳カードと同様、ICチップ付カードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
一枚で本人確認のための身分証明書として使用でき、自治体等が条例で定める図書館カード、印鑑登録証等に利用出来ます。
また、電子申告を行える電子証明書も標準搭載されています。
このマイナンバー制度は、すべての企業に影響があります。
例えば、年末調整等で使用する「給与所得者の扶養控除等申告書」には、従業員の個人番号を記載しなければなりません。
国税庁より、平成28年分の書式見本が公表されていますが、従業員本人だけでなく、配偶者、扶養親族についても個人番号を記載することになります。
企業はこれらの個人情報を保護しなければなりません。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づいて、ルールを理解し、対応を準備していく必要があります。

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