すまい給付金とは、税率引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合に、引上げによる負担を軽減するためために創設された、現金を給付する制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低い人ほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金の対象者は、次の要件に該当する方です。
① 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
② 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③ 収入が一定以下の者[消費税率8%時]収入額の目安が510万円※以下
           [消費税率10%時]収入額の目安が775万円※以下
④ 住宅ローンを利用しない場合 年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。
主な要件は、引上げ後の消費税率が適用されること、床面積が50㎡以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であること等です。
新築住宅、中古再販住宅、住宅ローン利用の有無などで要件が異なりますのでご注意ください。
消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。
ただし、この期間であっても、消費税率5%の経過措置が適用される住宅は給付対象外です。
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。
例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請を行ってください。
原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。
申請は、全国に設置する「すまい給付金申請窓口」への持参または、「すまい給付金事務局」への郵送により行うことができます。

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