飲食その他これに類する行為のために要する費用のうち、1人あたり5,000円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいことになっています。
したがって、これらの支出については、支出のあった事業年度において、全額損金に算入することが認められています。
ただし、この規定は、得意先や仕入先に対する飲食費等についてのみ適用されるものであり、その会社の役員、従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは適用除外となります。
この飲食代金の全額損金算入は、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
⑤その他参考となるべき事項
接待等の稟議書には、金額にかかわらず、上記のことを必ず記載しておくとよいでしょう。
書類の形式は決められていませんので、稟議書を作成していない場合でも、領収書に直接書き込み、保存されていれば、適用を受けることができます。
相手方の氏名が一部不明な場合や大人数が参加した場合などは、「A株式会社B部 C部長 他10名 卸売先」などの記載方法でも認められます。
自社の役員や従業員の氏名などの記載はなくても大丈夫です。
一人あたり5,000円以下かどうかの判定は、単純にその飲食等に参加した人数で徐して計算した金額で判定します。
消費税については、その会社が採用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じて算定した金額により判定します。
したがって、税抜経理方式の場合には、1人あたり5,250円まで、税込経理方式の場合には、1人あたり5,000円まで認められることになります。

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