平成26年4月から、消費税率が8%に引き上げられます。
さらに、2015年10月からは10%に増税される予定です。
そこで、大きく影響するのがマイホームの購入です。
住宅取得については高額であることから、消費税率引き上げ前の駆け込み需要が大きいことが見込まれます。
とはいっても、一生にそう何度もない大きな買い物ですので、しっかり準備したいものです。
たとえば、2,000万円に対する消費税が5%なら100万円ですが、8%になると160万円となりますので、60万円の負担増です。
ただし、購入価額すべてに消費税がかかるわけではありません。
建物には消費税がかかりますが、土地の価格には消費税は課税されませんので、土地と建物の価格をしっかり確認しておくと良いでしょう。
また、契約時期によって課税される時期が異なります。
基本的には、新税率施行日以降に、引渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。
つまり、平成25年3月31日までに引渡しを受けた住宅、もしくは、平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅は、税率5%が適用されることになります。
住宅ローン減税の拡充
消費税引き上げ後の駆け込み需要の反動による、その後の需要減を抑えるため、平成25年度税制改正大綱において、平成25年12月末で期限切れとなる現行の住宅ローン減税を4年間延長するとともに、最大控除額を一般住宅で10年間400万円、認定住宅で10年間500万円引き上げることを決定しました。
同時に、現行では97,500円までとなっている住民税からの住宅ローン控除額の上限が、136,500円に引き上げられます。
これは、所得税から控除しても、なお控除額が残る場合に、住民税からも控除出来る制度ですが、上限が引き上げられることで、減税の恩恵をフルに受けやすくなります。
さらに、所得税・住民税を控除しても控除額が残っている場合には、残額分を現金で補填する支援制度を設けることも決まりました。
消費税引き上げに、住宅ローン減税と迷ってしまうと思いますが、焦らず、じっくり、制度を比較検討した上で、それぞれのライフプランを重視して購入時期を判断ください。

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