扶養の範囲内で働くかどうか、悩む状況があると思いますが、所得税と社会保険で、その基準が異なります。
所得税
その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)であれば扶養に入れます。
配偶者の場合は、年収103万円を超えても、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられますので、手取りは減らないようになっています。
社会保険
年収130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給者は180万円未満)であり、原則として、被保険者の年収の半分以下であれば、被扶養者となれます。
社会保険で言う、年収130万円というのは、所得税と違い、いつからいつまでという期間はありません。
過去の収入は考慮に入れず、今現在の収入のことです。
月収で考えると、今現在の月収が、130万円を12か月で割った約108,333円以下であれば、被扶養者になれます。
会社を退職した場合など、今月の収入がなければ、すぐに、被扶養者になることができます。(失業給付受給中は、扶養に入れません)
年収が130万円以上になると、国民健康保険、国民年金にそれぞれ加入することになります。
国民健康保険料は、前年の所得に応じた保険料、国民年金は月額14,980円の保険料を納付することになります。
所得税については、被扶養者の年収増加分を上回ることはありませんので、働き損ということはありません。
社会保険に加入することになる場合は、160万円程度まで年収が増えれば、保険料の負担分を上回ることができるでしょう。
将来の年金額、会社から支給される家族手当なども、総合的に考えて検討してみてください。

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