平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、東日本大震災復興のための復興特別所得税が課税されます。
従来は、預金利息に対して所得税15%及び住民税5%が課税されていましたが、平成25年1月以降は、復興特別所得税「所得税×2.1%」が併せて課税されます。
復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
支払金額×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
*合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
預金利息が銀行から入金されるとき、銀行は以下の源泉税を差し引いた金額を入金しています。
国税(源泉所得税)   15%
国税(復興特別所得税)  0.315%(所得税15%×2.1%)
地方税(住民税利子割)  5%
合計          20.315%
銀行からの利息計算書があれば、それぞれ所得税と住民税の税額が記載されていますが、利息計算書がない場合がほとんどだと思いますし、法人税の申告時には、源泉所得税と復興特別所得税を別々に認識する必要がありますので、按分計算が必要となります。
入金された預金利息は、利息総額の79.685%(100%-20.315%)であり、その利息総額の15.315%が所得税及び復興特別所得税の合計額ですので、以下の手順で計算します。
① 銀行からの入金額÷79.685%=預金利息の総額(1円未満切捨)
② ①×15.315%=所得税及び復興特別所得税(1円未満切捨)
③ ②×(2.1÷102.1)=復興特別所得税額(50銭以下切捨、50銭超切上)
④ ②-復興特別所得税額=所得税額
⑤ ①×5%=住民税利子割額(1円未満切捨)
復興特別所得税の端数だけ、1円未満切捨ではなく、50銭以下切捨、50銭超切上となりますので注意が必要です。
端数の切捨て、切上げ処理によって、受取利息の総額はズレる場合がありますので、最終的に受取利息の金額は次の算式で確認します。
銀行からの入金額+所得税+復興特別所得税+利子割額=受取利息
原則として支払を受けるごとに按分計算を行うことになっていますが、非常に細かい数字の計算となり、手間がかかりますので、期末に一括して行ってもよいことになっています。

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