使途不明金とは
法人が、交際費などの名目で支出した金銭で、その使途が明らかでないもの、または、使途を明らかにしないものを、使途不明金といいます。
領収証のもらえないリベートや謝礼などがこれにあたります。
また、領収書があっても、何のための支出か、会社の事業と関係がある支出かどうか説明ができなければ、使途不明金となります。
使途秘匿金とは
法人が支出した金銭等のうち、相当の理由なく、相手方の氏名・名称、住所・所在地、事由などが帳簿書類に記載していないものを、使途秘匿金といいます。
対象は金銭だけでなく、贈与・供与などの金銭以外の資産の引渡しも含まれ、理由のはっきりしない貸付金や仮払金なども含まれます。
使途不明金と使途秘匿金の違い
この二つは名称も内容も似ていますが、ある支出に対して、支出先は明らかであるが、用途が不明な支出が使途不明金であり、相手先や事由を明らかにせず、隠す意思のある支出が使途秘匿金となります。
この二つの、一番の違いは課税の仕方です。
支出した金額は同じでも、税負担が大きく違ってきます。
使途不明金の場合は、全額が損金と認められず、損金不算入となります。
よって、その分、課税所得が増加し、納税額が増えることになります。
一方、使途秘匿金の場合、全額損金不算入は、使途不明金と一緒ですが、加えて、支出額そのものに対して40%の追加課税が行われます。
この追加課税は、支出額が課税対象になるため、赤字法人でも納税しなければなりません。
使途秘匿金は、汚職などの違法や不当な支出につながりやすく、公正な取引を阻害することになりかねないため、より厳しい税負担が課されています。

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