6月になり、会社や個人宛に住民税の通知が届いていると思います。
今年は、子ども手当の関係で、16歳未満の扶養控除がなくなったため、納付額が増えた方が、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
この住民税は、所得税と同じように、所得を基準として課税されますが、いくつか大きな違いが見られます。
現年課税と前年課税
所得税はその年の所得に対してかかりますが、住民税は前年の所得に対してかかります。
賦課課税と申告納税
住民税は、住民税申告書、所得税確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税される賦課課税方式によりますが、所得税は、納税者が自分で税額を申告して納める申告納税方式によります。
性質の違い
住民税は地域に密着した行政サービスを行うための共同負担という性質を持っています。
これに対し所得税は、所得の再配分機能という性質が強くなっています。
そのため、住民税が一律10%(市民税6%、県民税4%)であるのに対し、所得税は、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の超過累進税率をとっています。
所得控除の比較
所得から控除される項目については、所得税と住民税で控除できる金額が異なっているものもあります。
所得控除が同じもの
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
所得控除が違うもの
生命保険料控除(限度額)
生命保険料控除(一般、年金のみ)
障害者控除         
特別障害者         
同居特別障害者         
配偶者控除・扶養控除     
特定扶養(19歳以上23歳未満)
同居老親等扶養         
基礎控除         
おもなものを挙げましたが、いずれも住民税のほうが、控除額は少なくなっています。
国税と地方税の税率、控除額の違いについて、詳しくは、中央区のホームページにわかりやすい一覧表が掲載されています。
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminzei/syotokuzeitonotigai/index.html
国と地方での所得控除の控除額の差によって、所得税はかからないけれど、住民税がかかってくるケースがありますので、念頭に置いておくと良いかもしれません。

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