印刷の不手際や、不在であったりなどで、郵送が遅れている地域があるようですが、マイナンバーの個人番号通知カードは、皆さんの元に届いているでしょうか?
個人番号の利用開始時期は、平成28年分の所得税から対象となります。
平成27年分の年末調整資料の収集が始まっていると思いますが、例年、11月から12月にかけて、翌年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を従業員に配布して、必要事項を記載後に、提出を受けている企業が多いと思います。
この日程でいくと、平成28年分の扶養控除等申告書の提出を受けるのは、平成27年中ということになります。
この場合、原則として、扶養控除等申告書に給与所得者本人や扶養家族等の個人番号を記載する必要はありません。
平成27年中の個人番号の事前収集は義務ではなく、あくまで任意となります。
必ずしも、平成28年1月の利用開始時期に合わせて収集する必要はありませんので、今のところ、扶養控除等申告書の個人番号欄は空白でも構いません。
平成28年分の源泉徴収票を作成するまでに、個人番号を取得すれば間に合います。
もちろん、平成27年中でも、個人番号を記載した扶養控除等申告書をあらかじめ収集することはできます。
その場合には、番号法に基づく取扱規程の策定等を含む安全管理措置を行い、従業員へ利用目的を明示して、本人確認措置(番号確認及び身元確認)を行う必要があります。
従業員の場合は、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認を不要とすることも認められています。
個人番号を記載した「給与所得者の源泉徴収票」を所轄税務署に提出する最初の期限は、平成29年1月31日までとなります。
また、平成28年中に提出されるケースとしては、「退職所得の源泉徴収票」(退職の日以後1月以内に提出)が挙げられます。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。