日々の通勤に電車やバスなどの公共機関を利用する方がほとんどだと思いますが、マイカーや自転車を利用する方もいるでしょう。
役員や従業員の通勤にかかる費用は、通勤手当や通勤定期券として通常の給与に加算して支給されています。
通勤手当は原則として源泉徴収の対象とはなりませんが、非課税限度額が定められており、この限度額を超えて通勤手当を支給している場合には、その超える部分に対して所得税が源泉徴収されることになります。
この非課税限度額は、どのように定められているのでしょうか。
電車やバスだけを利用して通勤している場合
電車・バス通勤の場合、非課税限度額は月10万円です。
だからといって、全員の通勤手当を月10万円にしようとしても、それは認められません。
この場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
ざっくり言うと、1か月分の定期代までです。
また、遠距離通勤者が新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
マイカーや自転車だけを利用して通勤している場合
マイカーなどで通勤している人の非課税限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額表
片道の通勤距離が片道45キロ以上    ………月額24,500円
   〃    片道35キロ以上45キロ未満………月額20,900円
  〃    片道25キロ以上35キロ未満………月額16,100円
   〃    片道15キロ以上25キロ未満………月額11,300円
   〃    片道10キロ以上15キロ未満………月額6,500円
   〃    片道2キロ以上10キロ未満………月額4,100円
   〃    片道2キロ未満  ………月額0円
電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども利用して通勤している場合
この場合の非課税限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度となります。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

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