自由民主党・公明党の与党2党は12日、平成26年度の税制改正大綱をとりまとめ公表しました。
税制改正大綱は、これから国会に提出される税制改正法案の原案であり、このまま可決成立すれば適用されることになりますので、非常に重要です。
前回から主な項目をご紹介していますが、今回は所得税・資産税について見ていきます。
1.所得税、資産税
①給与所得控除の上限引き下げについて
給与所得控除は、サラリーマン等の給与の所得税を計算する際に、給与収入から差し引くことができる控除分のことです。
控除額は給与収入に応じて計算しますが、現行の所得控除の上限額は245万円(年収1,500万円超の者が該当)となっています。
この上限額を、平成28年分は230万円(年収1,200万円超の者が該当)、平成29年分以降は220万円(年収1,000万円超の者が該当)と、段階的に縮小していきます。
②ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算適用除外について
損益通算とは、所得が2種類以上あった場合に、黒字の所得と赤字の所得を差し引きし、課税対象となる所得を算出することをいいます。
通算できる所得の種類は決められており、不動産や株式等の売却以外に係る譲渡所得は、通算できる所得に該当しています。
ただし、生活に通常必要でない資産(いわゆるぜいたく品)の売却については、損益通算の適用除外です。
現行では、ゴルフ会員権等を売却して損失が出ても、給与等他の所得と損益通算して所得税を計算することが可能です。
 
今回の大綱によると、ゴルフ会員権等を「生活に通常必要でない資産」に加えることとしています。
平成26年4月1日以後の譲渡から適用となり、損益通算ができなくなります。
 
③同族会社の少人数私募債の利子に対する総合課税について
平成25年度税制改正で、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象となりました。
これは、平成28年1月1日以後に発行される公社債から適用となることから、 平成27年12月31日までに発行した公社債については平成28年以後に利子の支払いを受けても、 従来どおりの20%源泉分離課税でよいと思われました。
それが今回の大綱では、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した社債の利子で その同族会社の役員等が平成28年1月1日以後に支払いを受けるものは、20%源泉分離課税の対象から除外されることになります。

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