自由民主党・公明党の与党2党は昨日、平成26年度の税制改正大綱をとりまとめ公表しました。
税制改正大綱は、これから国会に提出される税制改正法案の原案であり、このまま可決成立すれば適用されることになりますので、非常に重要です。
内容の中心は、10月に公表した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」における企業向け設備投資減税です。
気になる消費税の軽減税率については、導入は明記したものの時期は未定であるほか、給与所得控除の縮小や車体課税の増税など、個人の生活に配慮した対応策が乏しく、企業優遇が先行しています。
今回は、消費税と車体課税について見ていきます。
1.消費税
①軽減税率の導入について
生活必需品の消費税率を低く設定する軽減税率については、「税率10%時」に導入するとしていますが、10%の引き上げと同時なのかそれ以降か、対象となる品目は何か等、 詳細は引き続き検討し平成26年12月までに決定するということです。
②簡易課税制度のみなし仕入率について
現在、事業形態により第1種から第5種までの5つに区分し、業種ごとに該当するみなし仕入率を適用していますが、これを第6種までの6区分とする見直しが盛り込まれています。
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
2.自動車課税
①自動車取得税は消費税率8%の引上げ時に減税、10%の引き上げ時に廃止となります。
②自動車税は、燃費によって税率を変動する仕組みにするほか、自動車取得時に環境性能に応じた課税が設けられます。
③軽自動車税については、平成27年度以降に新たに取得される四輪車等の税率を、
 
自家用乗用車は1.5倍に、その他の区分の車両は約1.25倍にそれぞれ引き上げられます。
また、二輪車等についても税率を約1.5倍に引き上げた上で、2,000円未満の税率を2,000円に引き上げます。
④自動車重量税は、エコカー減税を拡充するとともに、経年車に対する課税が見直され、新車登録から13~18年を経過した車両に係る重量税が増税となります。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。