金融機関や公的機関から融資を受ける際に、信用保証協会と信用保証委託契約を締結し、信用保証料を支払うことがあります。
中小企業や小規模事業者の場合、一般的に信用力や担保力が乏しいとみなされています。
その信用力等を補完するため、保証人となって必要資金の融資を受けられるようサポートするのが、信用保証協会です。
では、信用保証協会に支払った信用保証料は、損金になるのでしょうか。
信用保証料の金額は、通常、保証金額、保証期間、保証率、分割返済回数別係数を基に算出されます。
また、信用保証契約自体が、融資期間の始めから満了するまでの間、保証をし続けるというものです。
したがって、支払った信用保証料は、時の経過に応じて、各事業年度の損金の額に算入すべきことになります。
保証期間が1年以内であれば、結果として、支払った時において信用保証料の全額を損金の額に算入できます。
保証期間が数年にわたる場合には、信用保証料のうち経過した保証期間に対応する部分については損金の額に算入し、未経過に対応する部分については、前払費用に計上することになります。
それでは、信用保証料のうちいくらが、経過した部分の金額とすべきなのでしょうか。
算出方法については、次のような方法があります。
①保証期間に応じて均等に配分し、損金の額に算入する。
②繰上完済した場合に返金される保証料の額に基づいて、損金算入額を計算する。
なお、いずれの方法を選択しても、継続適用が条件となります。

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