各種税務申告書には、提出期限が定められています。
ご存知の方も多いと思いますが、所得税の場合は3月15日です。
法人税の場合は、納付すべき法人税額の有無にかかわらず、原則として決算日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
例えば、3月決算法人の申告書提出期限は5月31日、10月決算法人の申告書提出期限は12月31日ということになります。
では、提出期限が土曜日、日曜日、休日、国民の祝日に重なった場合は、どうなるのでしょうか。
休日等の場合の取扱いについては、国税通則法第10条第2項で、次のように定められています。
「国税に関する申告、申請、請求、届出その他書類の提出等に関する期限が、日曜日、休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」 
つまり、申告書の提出期限が休日等と重なった場合は、次の平日が提出期限とみなされるのです。
前述の例で置き換えてみますと、3月決算法人の申告書提出期限である5月31日が土曜日の場合には、次の平日の6月2日が提出期限となります。
10月決算法人の申告書提出期限は12月31日ですが、12月31日から1月3日までは休日扱いとなりますので、提出期限は1月4日になります。
さらに、もし1月4日が土曜日の場合には、次の平日である1月6日が提出期限となるわけです。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。