自由民主党・公明党の与党2党は12日、平成26年度の税制改正大綱をとりまとめ公表しました。
税制改正大綱は、これから国会に提出される税制改正法案の原案であり、このまま可決成立すれば適用されることになりますので、非常に重要です。
最後に、法人税について見ていきます。
①復興特別法人税の前倒し廃止について
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興財源として創設されました。
通常の法人税額の10%を復興特別法人税の額とし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度から原則3事業年度についての期間限定課税です。
今回の大綱では、復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了することとしています。
 
②交際費課税の見直し
法人が支出した交際費等は、原則として損金不算入とされていますが、中小法人等には、交際費を全額損金に算入できる金額枠が設けられています(定額控除限度額)。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度についてはこの金額枠が800万円なのですが、今回の大綱では、適用期限が2年延長されることになりました。
 
また、すべての法人が適用できるものとして、交際費(飲食費に限る)の額の50%を上限なく損金算入できることとする措置が創設されます。
ただし、中小法人等については、定額控除限度額(800万円)と50%損金算入のどちらかを選択して適用することになります。
 

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