厚生年金の保険料率は、平成16年の厚生年金保険法の改正により、同年から平成28年まで、毎年9月に、段階的に引き上げられることになっています。
平成24年9月分(10月納付分)からの平成25年8月分までの一般被保険者の保険料率は、今までの16.412%から0.354ポイント引き上げられ、16.766%になります。
では、給与計算において、新しい保険料率をいつから適用すればよいでしょうか。
9月分の社会保険料は、10月末の納付時期に合わせて10月に支給する給与から控除するのが、一般的な計算方法です(前月分徴収)。
そのため、保険料の変更は10月分の給与計算からになります。
しかし、9月分の保険料は、あくまでも9月に支給する給与から控除する、という方法(当月分徴収))の会社もあります。
その場合の保険料の変更は、9月分の給与計算からとなります。
給与計算を行う際は、自社がどちらの方法を採用しているか、あらためて確認するとよいでしょう。
また、給与ソフトをお使いの方は、メーカーによって、料率改定を手作業で行わなければならない場合があります。
ホームページを確認する等して、ご対応ください。

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