事業年度は、法人を設立する際、定款に記載することによって決定します。
3月を年度末とする企業が多いですが、年度の区切りを何月にするかは自由に決めることができます。
事業年度を変更するには
設立時に決めた事業年度は、後で変更することもできます。
そのためには、定款に記載された営業年度を変更しなければなりませんので、株主総会において定款変更の特別決議が必要です。
総会決議の後、税務署、都道府県税事務所、市役所などに、株主総会議事録のコピーを添付して、事業年度を変更した旨を届出ます。
法務局への登記の手続きは必要ありませんが、許認可事業などを行っている場合には、管轄省庁等への届出が必要な場合があります。
事業年度変更後の留意点
事業年度を変更すると、1年未満で決算を迎える事業年度が生じてしまいます。
税務上「1年」を基準として計算するもの(例えば、交際費の損金算入限度額や減価償却、地方税の均等割など)については月数按分しなければなりませんので、注意が必要です。
事業年度変更のメリット
利益が予想より伸びてしまった等で役員報酬を増額したい場合、役員報酬を期中で改定することは、原則として認められていません。
しかし、事業年度を変更すると、年度末が早く到来し新年度となりますので、役員報酬を改定することができるようになります。
 

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