労基法の改正 時間外労働の上限規制

労働時間の定めは労働基準法で原則1日8時間及び週40時間、毎週少なくとも1回の休日を取り、これを超える時は36協定(時間外労働の労使協定)を締結、届出が必要とされています。

これまで36協定で定める時間外労働について厚生労働大臣の告示による上限基準はありましたが、特別条項付き協定を締結すれば限度時間を超えることができました。

これが長時間労働に拍車をかけるとして、告示に留まっていた時間外労働の上限規制が新年度の4月から改正され罰則付きで労基法に規定されました。

改正内容

今回の改正によって、

①法律上時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別なことが無ければこれを超えられません。

②臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも次の規制があります。

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計が2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のそれぞれの平均ですべての時間外労働が1月

当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えられるのは年6回が限度

・上記に違反した場合には罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。

注:上記内容は特別条項の有無にかかわらず規制がかかります。また、時間外労働が45時間以内であっても時間外労働と
休日労働の合計が月100時間以上になることは認められていません。

36協定で定める留意事項

今年度より36協定届は新様式になりました。

改正点は次の通りです。

①1日、1か月、1年のそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。

②協定期間の起算日を決定します。

③時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月の月平均80時間以内にします。

④限度時間を超えて労働させるのは「臨時的な特別の事情がある場合」に限られます。

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