ATMを操作しても還付金はもらえません

所得税の確定申告で還付となった場合、通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で還付金は申告した口座に入金されますが、電話で何やら難しいことを言い立て、還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、預金をだまし取る還付金詐欺があります。

警察・銀行等の努力の甲斐もあって、平成29年に比べれば30年は認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。

詐欺グループは税理士の名を騙ったり、国税庁の名前を出してきたり、銀行職員として電話を掛けてきたりと、多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。少しでも怪しいと感じたら、すぐに警察に相談しましょう。

振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない

「災害又は盗難若しくは横領によって」資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」と記載しています。

過去には振り込め詐欺について、国税不服審判所で争ったケースもありましたが、やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。

振り込め詐欺被害の救済策

平成19年、国は新たに「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を制定し、振り込め詐欺等で利用された金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、被害を受けた人に向けて行うようになりました。

犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、申請をすることによって口座に残っている金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。

当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。

振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。

税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。

 
 

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