「協会」というのはどういう組織なのでしょうか?

「協会」の名乗りは自由

例えばあなたが「○○協会」「○○研究会」と名乗れば、「任意団体」となります。

法人格を持たない任意の団体です。

また、「要件を満たす規約、規則があること」「規約、規則にのっとって実際に運営されていること」が満たされていて、団体として組織を備えているなどの要件を満たしている団体は、法的には「権利能力なき社団」といい、任意団体とは区別されています。

任意団体であっても、法人税法では法人とみなされているので、収益事業を営む場合には法人税が課税されます。

また、収益事業を行う、行わないにかかわらず、任意団体であっても従業員を雇って給料を渡すこともあるでしょう。

この給料は通常の会社と同じく、所得税の源泉徴収をしなければなりません。

「○○協会」法人化の場合は

「○○協会」を法人化することも多々あります。土地や建物等を法人名義で取得・登記可能であったり、法人名義の口座を開設できたり、社会的信用が得られやすかったりするメリットがあるからです。

協会の運営の母体は、一般社団(財団)法人・NPO法人・株式会社等、目的に合ったものを選択できます。

実際には、公益性のイメージがあり、設立に必要な人数も少なく、非営利型に該当すれば収益事業から生じた所得だけが課税対象となる一般社団法人やNPO法人が人気のようです。

当然、法人設立には費用や期間が必要となります。

「名乗りは自由」という訳にはいきませんが、自分たちの行っている活動に公益性があり、より普及させたいと思うならば、法人化も視野に入るでしょう。

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