留学ビザの期限と更新・変更

外国人の方が日本に滞在するためのビザは、一定の種類を除き、滞在期限が設けられています。

そのため、引き続き日本に滞在を希望する場合はビザを更新、あるいはビザの種類を変更することになります。

留学生はいわゆる留学ビザという勉強のためのビザを持って滞在しているため、教育機関での勉強を続ける場合はこの留学ビザの更新手続きを、就職が決まり就労を開始する場合には就労可能なビザに変更する手続きを行います。

この更新や変更の際、入国管理局が審査の判断材料に使用する要素のひとつに、「相当性」というものがあります。

更新・変更の審査と「相当性」

そもそもビザの更新や変更については、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可すること」とされており、この「相当性」があるか否かについては外国人の方の滞在状況、滞在の必要性など、様々な事項を総合的に判断して決定されます。

代表的な例としては、下記のような事項が挙げられます。

①素行が不良でないこと

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③雇用・労働条件が適正であること

④納税義務を履行していること

⑤入管法に定める届出等の義務を履行していること

出席率は素行を示す重要なポイント

留学生にとって、学校の出席率は素行の状態を示す重要なポイントです。

留学生の本分は通学し勉強することですので、出席率が低い場合、素行が良好とは認められません。

教育機関の種別にもよりますが、一般的には70%台を下回ってくると問題になるケースが増えてきます。

更新だけでなく、変更でもこの「相当性」が審査の要素になっています。

そのため、たとえば企業に内定した留学生の出席率が著しく低かった場合、就労ビザの変更が不許可になってしまう可能性もあるのです。

出席率は更新や変更の時期に慌てても急には改善できません。

留学生の採用を予定している場合は、事業主としても最後まで学業をおろそかにしないことを伝えていきたいですね。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。