個人事業税を納める人

個人の事業税は、事業を行っている人すべてに課税されるものではなく、次の2つの要件を満たしている場合に課税されます

1.地方税法に定められた70業種(法定業種)にあたる事業を行っていること

2.年間の所得金額が290万円を超えていること

個人事業税の申告は必要か

今までずっと事業をしていたのに、8月頃に初めて個人事業税の納税通知書を受け取ったという人は、3月の確定申告で所得金額が初めて290万円を超えたということなのかもしれません。

一応、個人の事業主についても、毎年3月15日までに前年中の事業の所得を申告することとなっていますが、所得税の確定申告書を提出した人は、提出する必要はないこととされています(「住民税・事業税に関する事項」欄に必要事項を記載します)。

課税される業種・課税されない業種

個人事業税が課税される70業種は次の3業種に区分されます。

第一種事業(37業種)

物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他一般の営業等

第二種事業(3業種)

畜産業、水産業、薪炭製造業

第三種事業(30業種)

医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、その他の自由業等

税率は、第二種は4%ですが、他は5%です(第三種事業のうち「あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業類似の事業」、「装蹄師業」は3%)。

この70業種に当てはまらない業種については、個人事業税は課されません。

例えば、農業、林業、鉱物採掘、医療(社会保険診療報酬)、文筆業、音楽家、スポーツ選手がこれに当ります。

また、不動産貸付業、駐車業には一定の基準があり、それを超えると、個人事業税が課されます。

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