資格期間10年で年金受給できる

今まで老齢年金を受給できる年金受給資格期間は原則25年以上必要でしたが、平成29年8月より10年以上となりました。

資格期間が25年未満で年金を受給できなかった方も、期間が10年以上あれば受け取れるようになりました。

受給資格期間には保険料を納めた期間の他、加入していたとみなされる期間も含めて合算されます。

①国民年金保険料を納めた期間や免除期間

②サラリーマンで船員保険を含む厚生年金保険や共済組合の加入期間

③年金制度に加入していなくとも資格期間に加えられる合算対象期間(カラ期間)

これらの期間を合計したものが「資格期間」です。

資格期間が10年(120月)以上あれば年金が受け取れるようになりましたが、年金の額は40年間保険料を納めた場合が満額で保険料を納めた期間に応じて支給されます。

対象となる方の手続き

期間が足りなかった方で資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書が生年月日毎に平成29年の初めより既に右記のように送付されています。

①2月下旬~3月下旬

大正15年4月2日~昭和17年4月1日生

②3月下旬~4月下旬

昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生

③4月下旬~5月下旬

昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生

④5月下旬~6月下旬

昭和26年7月2日~

昭和30年10月1日生の女性及び昭和30年8月1日生の男性

⑤6月下旬~7月上旬

昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生の女性及び大正15年4月1日以前生

該当する方は手続を忘れずに

現段階で資格期間10年以上25年未満のほぼ全員に送付されているはずですので確実に年金請求書を提出したいものです。

8月分(10月に支給)より受給できます。

なお、加入期間10年未満の方にも年内にはお知らせが届く予定です。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。