指定都市の住民税の割合が変更

今まで県費負担だった教職員の給与負担事務が、道府県から指定都市へ移譲されるため、平成30年度分以後の個人住民税所得割額の割合が、指定都市(大阪市・名古屋市・京都市・横浜市・神戸市・北九州市・札幌市・川崎市・福岡市・広島市・仙台市・千葉市・さいたま市・静岡市・堺市・新潟市・浜松市・岡山市・相模原市・熊本市)に限り、都道府県民税4%が2%に、市民税6%が8%に変更されます。

なお、この変更は退職所得には当分の間適用されないそうです。

税額は変わらないけれど

この改正では、都道府県民税と市町村民税の割合が変更されるだけで、増税も減税もされません。

ただ、上記文章で「これは影響があるかもしれない!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

結果的に「市町村民税」の金額が上がるので、市町村民税の額で支援の有無を判定している「高等学校等就学支援金」が受けられなくなる可能性があるわけです。

結論から言えば大丈夫です

総務省発表の「平成29年地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等」という書類の中に「税源移譲の際に市区町村民税額で決定している福祉・教育制度があるので、他の市町村と適用される税率の違いで不公平な取扱いとならないようにしましょう」というような一文が附記されています。

ちゃんと配慮はされているようです。

ふるさと納税した場合はどうなる?

ふるさと納税は住民税の所得割額を下げる効果があります。

控除の上限があるので所得割額を極端に下げることはできませんが、寄附によって国が出している「高等学校等就学支援金」の所得制限を僅かに上回る世帯については、制度を利用できるようになる事例がありました。

また、国の支援金以外にも、地方自治体による補助金制度も所得割額によって定められているケースが多く、最近一部メディアではこのふるさと納税の副次効果について疑問を呈しています。

個人の寄附行為によって結果的に支援金が貰えるようになる、というのは確かに不公平感があると思います。

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